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2025-09-14 01:57:53 UTC

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❝多くの学芸員が「文化施設の役割はもうけることではない」と反発するのには根拠がある。博物館法は原則、「入館料その他、博物館資料の利用に対価を徴収してはならない」とし、国連教育科学文化機関(ユネスコ)も博物館を「社会とその発展に奉仕する非営利の施設」とうたう❞

県立美術館 安田篤生館長
「知事や県は、こんなことも知らないのか」

◁「金にならない」役割負う―文化で稼ぎますか?高知県施設公募方針を考える(3) | 高知新聞 https://www.kochinews.co.jp/article/detail/907573